残業代とは

ア 残業代って?

残業代とは、一般的に、雇用契約書や就業規則であらかじめ決められた労働時間以外の時間に働いた場合に発生する賃金をさします。大きく分けると、①時間外労働(契約で定められた1日の労働時間を超える時間働いた場合)と②休日労働(契約上休日とされた日に働いた場合)に分けられます。
さらに、①時間外労働は、所定時間外労働(契約で定められた時間を超えるが、法律上定められた時間内の労働の場合)と法定時間外労働(法律上定められた時間を超える労働の場合。なお、法律上定められた時間は、基本的には1日8時間または週40時間です。)に分けられます。例えば、1日の労働時間が契約で7時間と定められていた場合、7時間1分~8時間までが所定時間外労働、8時間1分以降が法定時間外労働となります。
また、②休日労働も、所定休日労働(契約で定められた休日に働いたが、法定休日である週1日の休日を取ることはできている場合)と法定休日労働(法定休日である週1日の休日に働いた場合)に分けられます。
 
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労働時間や休日は、契約であらかじめ決まっています。そして、その契約に基づいて、給料も決まっているのです。あらかじめ契約で決められた労働時間以外に働けば、当然その分の賃金も発生していいはずです。
また、法律上も、労働時間の上限や、休日が決まっています。人は、休みなくいつまでも働くことができるわけではなく、適度に休まなければ死んでしまいますから、その上限を法律で決めているというわけです。その法律で決まっている労働時間の上限や休日に働いた場合も、追加の賃金が発生します。
これらの追加で発生する賃金が、いわゆる「残業代」と言われるものです。
 

イ 残業した場合には?

では、残業した場合に、いくらの賃金が発生するのでしょうか?契約で定められていればそれによることになりますが、法律上も定められています。この法律で定められた金額以下の場合は、法律により無効になりますので、少なくともこの時間以上の賃金が発生することになります。
まず、契約で定められた時間以外だが、法律の範囲内で働いた場合(所定時間外労働、所定休日労働の場合)、その賃金は、基本的には契約で定められることになります。この場合は、個別の雇用契約だけでなく、就業規則で定められていることも多々あります。
次に、法律で定められた労働時間や、法律上の休日に働く場合はどうなるのでしょうか。実は、労働基準法は、法律で定められた労働時間以上に働くことや、法律上の休日に働かせることは、原則として禁止しているのです。
しかし、現実にはたくさんの時間外労働や休日労働が行われています。これはなぜでしょうか?それは、いわゆる「三六協定」というのが使用者と労働者(現実には、労働者の代表である労働組合等)との間で締結されているからです。この「三六協定」が締結されていて初めて、法律で定められた労働時間や、法律上の休日に働かせることができるのです。なお、「三六協定」というのは、労働基準法36条の定めに従った協定なので、そのように呼ばれています。
零細企業や個人事業などの場合、この三六協定を締結することなく、残業させているケースがありますが、これは労働基準法違反となります。
 

ウ 残業代の計算方法

では、三六協定が締結され、適法に法律で定められた時間以上に働かせる場合に、残業代はどのように計算されるのでしょうか。最近は、「働き方改革」等により、働き方について多様な制度がありますので、様々なパターンが考えられますが、ここでは一番基本的な場合をご紹介します。
まず、法定労働時間である1日8時間または週40時間以上働いた場合は、25%以上の割増しをした賃金が支払われます。時給の人の場合は、時給から25%増し(時給1000円であれば、割増賃金は1250円)の賃金が支払われることになります(労働基準法37条1項)。日給や月給の人も、1時間あたりの時給換算をして、その25%増しが支払われることになります。月60時間以上働いた場合は、50%の割増しをした賃金が支払われます(労働基準法37条1項ただし書。ただし、中小企業については適用が除外されています。)。
また、週1日の法定休日に働いた場合は、35%以上の割増しをした賃金が支払われます。
さらに、深夜(午後10時~午前5時)に働いた場合は、上記に加えて、さらに25%以上の割増しとなります。例えば、午後0時から午後11時まで(休憩1時間)働いたとしたら、午後9時~午後10時は25%増し、午後10時~午後11時は50%増し(時間外労働25%増し+深夜労働25%増し)となります。
まとめると下記のとおりとなります。
 

深夜労働(22時~5時)
法定時間外労働
(8時間/日または40時間/週超え)
25%増 +25%増
法定休日 35%増

 
もっとも、例外も多数あり、残業代の計算はかなり複雑ですので、ご自分の残業代がいくらなのかの計算は弁護士にお任せ下さい。