残業代請求ができる場合
ア 給与明細の確認を!
では、どのような場合に残業代請求ができるのでしょうか。
働き方について様々なケースが考えられますので、一概には言えませんが、基本的には、契約で定められた時間または法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超える時間働いているにもかかわらず、割増賃金が支払われていないのであれば、残業代を請求できる可能性があります。
割増賃金は、通常「時間外労働手当」「残業手当」「休日手当」等の名称で支払われております。残業をしているにもかかわらず、給与明細にそのような費目が一切ない場合は、一度ご相談下さい。
イ 時効に注意!
残業代請求をするには、時間制限があります。現在は、3年分しか遡って請求することができません。3年以上前に残業した分については、請求ができないのです。
働いている期間中に、雇用主に対して裁判を起こすということは、やはりためらいも大きいでしょうから、残業代請求をする場合は、退職した際というケースが多いです。その場合であっても、退職が決まってからは可能な限り速やかに請求を行うことが重要です。例えば、2021年3月で退職した場合、2021年3月中に請求を行っておけば、2018年3月分から請求できる可能性がありますが、請求を行うのが2021年7月になってしまった場合、2018年3月~6月分は請求できない可能性があります。
いずれにせよ、早く動くに超したことはありません。できるだけお早めにご相談下さい。